2006-06-06 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第20号
○政府参考人(迎陽一君) これは、商品取引というもの自体は、実際に損をするか得をするかというのは、これはその結果の問題でございまして、正に損得について私どもが何か得をするようにとか、そういうことができるわけではございません。 ここの場でも再三御答弁申し上げておりますように、実際に取引をされた方に大変苦情なんかが多いというふうなことがあるわけでございまして、それが十六年の法改正と私ども検査・監督を強化
○政府参考人(迎陽一君) これは、商品取引というもの自体は、実際に損をするか得をするかというのは、これはその結果の問題でございまして、正に損得について私どもが何か得をするようにとか、そういうことができるわけではございません。 ここの場でも再三御答弁申し上げておりますように、実際に取引をされた方に大変苦情なんかが多いというふうなことがあるわけでございまして、それが十六年の法改正と私ども検査・監督を強化
○政府参考人(迎陽一君) 何割の方が損をしているか得をしているかというのは、正確な数字はございませんけれども、先ほど来申し上げておりますように、私どもといたしましても、任務としてその民間経済活力の向上という私ども任務を負っておるわけでございます。 それのためには、今回の商品取引市場が健全に発展していくためには、当然委託者の保護というのが、これは図られるというふうなことが正に商品取引市場の健全な発展
○政府参考人(迎陽一君) お答え申し上げます。 まず、当省の所掌事務の中に、先ほど副大臣からも申し上げましたように、四十三号で商品市場における取引に関することというふうな規定がございます。それから、さらに四十五号でございますけれども、一般消費者というふうな表現を使っておりますけれども、消費者というふうなことになりますと、実際に物を買う人とか使う人とか、こういう意味になるわけですけれども、さらにこれに
○政府参考人(迎陽一君) 先ほども私申し上げたように、厳正な執行によって、今のレベルが不十分だという御意見はあろうかと思いますけれども、過去よりも法改正によってトラブルの件数も減っていると認識しておりますし、業界も変わりつつあるというふうに思っております。私どもとしては引き続きこれによって問題を更にないようにしていくという所存でございます。それにつきまして、その上でもし、それは当然いろいろ、将来のことですから
○政府参考人(迎陽一君) お尋ねは、商品先物取引に不招請勧誘の禁止を導入すべきではないかという御趣旨の御質問と理解をいたしますが、これにつきましては、商品取引所法につきましては、平成十六年において大改正を行いまして、これによる大改革が進行中でございます。したがいまして、これは実際にいろいろな効果を及ぼしておりまして、業界におきましても新たなビジネスモデルを模索するなど極めて大きな変化が見られておるところでございます
○政府参考人(迎陽一君) 経済産業省の本省課長相当以上の勤務者が商品取引所に在籍していることは事実でございますけれども、この点については、取引所が求めるような資質要件と、当省のOBが個人的に有しております知識、経験、能力を踏まえまして、その適材適所というふうな観点からそういうふうな選任が行われているものと承知しております。 もちろん、公務員の再就職については、いわゆる天下り問題について国民の強い批判
○政府参考人(迎陽一君) 基本的には、市町村が作成いたします基本計画について、その実効性というものをきちっと見るということで認定をいたしたいというふうに考えております。 具体的に申し上げますれば、やはり計画を作って取り組む以上、その明確な数値的な目標を掲げていただき、何を目指すのかと。それから、実際に計画を実施した場合に、それがうまくいっているのかいっていないのかチェックができると。こういったような
○政府参考人(迎陽一君) 御指摘のように、大型店につきましても、一定の地域に立地をしてそこで事業を行うわけでございますので、当然としてその地域のまちづくりに参加、協力をするというふうなことが、当然企業としての社会的な責任として求められるわけでございまして、こういうものに自主的に取り組んでいただくことが望ましいことだと考えております。 また、今ございましたように、やむなく退店をするような場合についても
○政府参考人(迎陽一君) まちづくり三法の制定後の実際の評価というお尋ねでございますけれども、私どもでもその関係する審議会で様々な議論をしてまいりました。そうした中で、平成十年の法改正で、旧大店法による商業の需給調整をやめて、大型店の立地については、どこに立地をしていいかというふうなものは都市計画による立地のコントロールの仕組みに転換を図ったわけでございます。しかしながら、各種のそうしたゾーニングのための
○政府参考人(迎陽一君) これは先ほど来いろいろ御議論ございますように、基本的には不招請勧誘を規制するか否かというのは、営業の自由なりあるいは情報の提供の機会と、それからその投資家保護とのバランスを取って考えるべき問題だと思っております。 ちなみに、私ども申し上げておりますのは、昨年の五月に施行した法律におきまして、厳密な再勧誘の禁止、これは、その勧誘に先立って自己の商号ですとかあるいは商品先物取引
○政府参考人(迎陽一君) ちょっと個別の事例について、具体的にどういうふうなということは難しいわけですけど、その事例について本当に法律に当たるかどうかというふうなことは難しいわけですけど、ただ、今回の商品取引所法の改正におきましては、顧客への断定的な判断の提供の禁止というのを新しく設けることにしておりまして、これに伴う損害賠償責任の導入というふうなことも措置しておるわけでございますんで、今おっしゃったような
○政府参考人(迎陽一君) 商品先物取引は、ガソリンですとか灯油ですとか、そうした実物商品についての実需者、そうした事業者が物品の売買を行うと、これが基礎になっておりまして、公正かつ透明な価格形成の場が提供される、あるいは価格変動リスクのヘッジ機能というふうなものが持てる、あるいはその物品の販路、調達先の提供と、こういった各種機能を併せて提供するものであるわけでございます。 こうした場合に、こうした
○政府参考人(迎陽一君) 新しい中心市街地活性化法案では、市町村が作成された基本計画について内閣総理大臣による認定制度を設けると、そして認定を受けたものについて重点的に支援を行っていこうということで考えておるわけでございます。 しからば、実際にどういったものについて認定をしていくかということでございますけれども、これについては、例えば中心市街地の居住人口についてどのように増やしていくのか、あるいは
○政府参考人(迎陽一君) 御指摘のとおり、大型店が撤退をしたと、そうして大きな店の施設が空いたままで残っているというふうなこと、ケースがあるわけでございますけれども、そうしたところに別の事業者がその施設を利用して速やかに開店をしていただくというふうなことが中心市街地の活性化を考えるに当たっては期待をされるわけでございます。 今回、新しい法律の中では、こうしたケースを中心に、中心市街地に大型店が迅速
○政府参考人(迎陽一君) 正にただいま御指摘のとおり、大型店というのは、例えばその中心部に立地をする場合については集客の核となるというふうな役割を果たしておるわけでございますから、地域密着産業として是非まちづくりの活動にもしっかりした機能を果たしていってもらうことが期待されるわけでございますけれども。 ただ、一方で、ダイエーの例ございましたけれども、企業の再建とかあるいはお店の売上げの状況とかで撤退
○政府参考人(迎陽一君) 大臣が昨年の四月にお答え申し上げておるわけでございますけれども、正にこれはそのまちづくり三法、三つの法律すべて実施状況を見て見直し、その必要な改正があるかどうかというのを検討するという趣旨でございまして、私どもでも関係の審議会を開催をいたしまして、すべての法律についてどうあるべきかというふうな見直しを行ったわけでございます。 その中で、これは平成十年当時、従来あった大店法
○政府参考人(迎陽一君) まちづくり三法でございますけれども、これにつきましては、これ制定以来中心市街地の活性化施策というのは考えてきたわけでございますけれども、現実にむしろ十分なその効果を上げていないのではないかと、こういうふうな御指摘だと、こういうふうに理解をするわけでございますけれども、この点につきましては、今までの法律におきまして市町村がいろいろ基本計画を作って事業を実施されてこられたわけでございますけれども
○政府参考人(迎陽一君) まちづくり三法の制定後、市街地は全体として厳しい状況が続いておるわけでございますけれども、この要因につきましては、基本的には、今御指摘のございましたように、モータリゼーションの進展ですとか、あるいは郊外の居住者の増加、公共施設の移転などの町の郊外化が進展したというふうな側面、それから商業の面につきまして、中心市街地の商業地区なりが顧客、住民のニーズに十分対応できていなかったというふうなこともあろうかと
○迎政府参考人 もともと千ボルト一分というふうな規定があって、製造ラインで大量に生産をしたものについて検査をする場合に一分というのはかかり過ぎるというふうなことで、千二百ボルト一秒という同等の方法を認めることにしたわけでございます。 それで、今現在、生産現場においてどちらの方法が用いられているかということでございますけれども、もともとの要請がそういうことでございますので、大量生産のラインなんかでは
○迎政府参考人 おっしゃるとおりでございまして、昭和四十三年十二月十日の通達におきましては「「これと同等以上の方法」とは、絶縁耐力について日本工業規格に定める試験方法をいう。」というふうな記載になっております。 そして、日本工業規格においては、いわゆる個別のJISの規格の中で、千ボルト一分あるいは千二百ボルト一秒というふうなものが品目ごとのJISに書いてあった。それで、四十三年当時については、そういうものが
○迎政府参考人 御指摘のように、省令におきましては、千ボルトまたはこれと同等以上の方法で絶縁耐力試験を行っていただくという旨定めておるわけでございます。 それで、これにつきまして、昭和四十三年の時点で、一部の品目につきまして千二百ボルト一秒間の絶縁耐力試験を行うことを同等とみなすというふうな通達を出した経緯がございます。 その後、一九八〇年になりまして、横断的に絶縁耐力試験を定めたJISができるなど
○迎政府参考人 審議会の議事録ですとか国会の審議録とかそういったものの中で、中古品を明示した議論が行われたというふうな記録は見出しておりません。
○迎政府参考人 先ほど申し上げましたように、個別の問い合わせ等については入るというふうなお答えをしておりますけれども、こういう一般的な目に触れるような形で、広く公表するような形でホームページに載せたのは、二月十日が初めてでございます。
○迎政府参考人 電気用品安全法におきましては、法令上、明示的に中古品を除くというふうな規定はございませんので、この前身の電気用品取締法の時代から、新品と中古品を区別せずに電気用品として扱ってきたものでございます。法律が施行されてまいりましてからも、いろいろなお問い合わせがあった場合には、中古品も規制対象であるというふうな旨の回答を申し上げているところでございます。こうした中で、ことしに入りまして、いろいろ
○迎政府参考人 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律というのがございますけれども、これにつきましては、金融と異なる物の取引であるという性質を有しております商品先物取引の勧誘、受託について、悪質な行為を規制する、取り締まりのための法体系ということで法律の立法が行われておるわけでございまして、この法体系が基本的に違うということで、例えば金融商品取引法案とは事業者の位置づけとかアプローチを異にするというふうなことでございますので
○迎政府参考人 商品先物取引につきましては、産業基盤としての側面がございます。それと同時に、投資の側面というのもあるわけでございまして、今回、金融商品の販売、勧誘を受ける利用者にとって横断的な制度の充実整備を図るという趣旨を踏まえて、他の金融商品関係法律と同様の、販売、勧誘規制と同等の規制を規定するという方針のもとに、投資家保護の措置の充実を図っているところでございます。 具体的には、広告規制を新設
○迎政府参考人 そこは、るる申し上げておりますように、地方の計画といえども、きちっとした明確な目標が掲げられていないとか、あるいは町の中の関係者のきちっとしたコンセンサスができていないとか、あるいは、計画の中身を見ても、先ほど申し上げましたように、都市機能の集中というふうな、集積みたいな視点とそれからにぎわいの回復みたいなのが、必ずしも、一体的に取り組むとか整合的に取り組むというふうなものになっていないとか
○迎政府参考人 郊外の大規模集客施設の立地についてどういうふうな制度をとるかという点については、今回、三法の見直しの中で一つ都市計画法の改正というのが行われたわけでございますけれども、要因はそれだけではないというふうに思っておりまして、それも一つの要因ではあろうかと思いますけれども、やはり、住宅も含め、あるいは都市機能の中心市街地への集積というふうな視点が必ずしも今までの中活法では十分に盛り込まれていなかったし
○迎政府参考人 まさに今まで、旧法下で基本計画をいろいろつくって取り組まれたというふうなことがあるわけでございますけれども、ただ、これまでの法律の施行の実態を見て、必ずしも全部うまくいっているわけではないと。したがって、認定の基準というふうなものを設けて、やはり今までつくっていた計画をさらにレベルアップをしていただいてきちっと目標を決めるとか、あるいは、先ほど来御議論あるように、地権者と事業者が全く
○迎政府参考人 まさに先生おっしゃるとおりでございまして、私どもが申し上げているのは、四月一日時点において、検査体制が整っていない、検査ができない、マークも付せない、こういう方たちがそのまま販売をされるというのは法律違反ですから、こういうのはまず一番避けていただきたい。それに比べれば、要するにレンタルというのは違法な措置に当たらないわけですから、そういう方法を工夫されるというのは事業者の対応として一
○迎政府参考人 まさに先生御指摘のとおりでございまして、電気用品の販売に際しましては、電気用品安全法の検査を行ってPSEマークを付していただくということがことしの四月一日から必要になっておるわけでございます。 そうした中で、中古品を扱っている方々におかれまして、その検査機器が必ずしも三月末までに十分に行き渡っていない、直ちに検査をしてPSEマークを付して販売をすることが、準備が整っておられない方がおられるということは
○迎政府参考人 まさに御指摘のとおり、中心市街地に存在する大型の店が撤退をした、そういったところが空きビルになっていると町のにぎわいという点で大変マイナスになるわけでございまして、そうしたものを活用して次の店舗、大型店が出店するというのは、町の活性化にとって非常に大きなプラスになることだと考えております。 今回、中心市街地活性化法の改正に際しましては、そうしたケース等を中心に、中心市街地において大規模小売店舗
○迎政府参考人 まさに、今まではいろいろな各省の予算のメニューをお示しして、それを基本計画をつくった市町村で御活用いただいて効果を上げていっていただきたいというふうな形で、全体の枠をお示ししていたわけですけれども、今回新しく、新法のもとにおいては、基本計画の認定をしてその進行状況をチェック・アンド・レビューをしていく。 そういう中でございますので、各省中心市街地にどれぐらいの予算を投入するのか、あるいは
○迎政府参考人 中心市街地及び中心市街地以外の部分の商業関係も含めてでございますけれども、主として中心市街地に支出されております。
○迎政府参考人 まさに、総務省の行政監察におきましても基本計画の的確な評価を行うということが指摘されたところでございまして、これに基づきまして、新しい法律では、内閣総理大臣の認定制度を創設することによりまして、実効性が確保された基本計画に基づく取り組みについて集中的な支援をすることとしておるところでございます。 基本計画の認定に当たりましては、中身についての地域の自主性は尊重をしながら、一方で、明確
○迎政府参考人 認定の基準でございますけれども、これにつきましては、今考えられるものといたしましては、例えば計画の中で、空き店舗をどれだけ減らすとか、言うなれば明確な活性化の数字の目標というものをきちっとつくっていただきたい、それから、地域の関係者がみんな一体となって取り組みを行う体制ができておるかどうか、それから、各種の商業の活性化ですとかあるいは市街地の整備ですとか、いろいろな事業が一体的に、整合的
○迎政府参考人 TMOにつきましては、中小商業の活性化を中心に担うということで、御指摘のように、まさにまちづくり全体を担う主体としての位置づけがなかった。それで、メンバーにつきましても商業関係に偏っていたわけでございますけれども、新しい中心市街地活性化協議会におきましては、商業活性化を推進する方それから都市機能増進を推進する方が共同で組織をする、それで、開発関係の方、地権者、そういった幅広いメンバー
○迎政府参考人 先ほども申し上げましたように、経済産業省の場合、商業関係の予算で、金額的にも他省庁さんとも比べて少ないわけでございますので、そういった仕分けは可能なんでございますけれども、各事業官庁さん全部の、先ほど国土交通省がお答えになったように、その市町村レベルにわたって区域で分けるというのが難しいという点は、八省庁全体の事情としてはそういうふうな御事情もあろうかと思っております。
○迎政府参考人 この点につきましては、例えば、私ども経済産業省では、いろいろ、中心市街地関連の予算、中心市街地のみに使える予算もございます。それから、一般的な中小企業関係の予算で中心市街地にも使えるというふうな予算があるわけです。 そのうち、後者につきましては、実際に中心市街地の区域の中で使われたものがどれぐらいかというふうな数字なんかははじけるわけでございますけれども、八省庁全体ですと、先ほど、
○迎政府参考人 まさに御指摘のとおり、中心市街地は古い伝統や文化の薫りを持つ町の顔でございまして、ここがにぎわいを回復するということが地域全体の活性化のためにも不可欠であると認識をしております。 こうした認識のもとに、活性化のためには、今後、人口減少・高齢化社会が進展する中で、都市機能を中心市街地に集積をする、町のコンパクト化を図る、これとあわせて市街地のにぎわいの回復を図る、コンパクトでにぎわいのあるまちづくりを
○迎政府参考人 お答え申し上げます。 まちづくり三法の評価につきましては、私どもでも関係する審議会等で御議論いただいたわけでございますけれども、その中でいろいろな御指摘を受けたところでございます。 具体的には、市町村が作成いたします基本計画につきまして、適切な評価をするような仕組みができていなかったこと。それから二つ目は、商業関係者とその他の関係者との連携が不十分で、町全体、町ぐるみで取り組みをするようなことを
○迎政府参考人 電気用品安全法におきまして規制しておりますのは業としての販売でございまして、個人個人の取引までは規制しているものではございません。 でありますから、例えば個人の方が、御自身使っておられたものを知人の方にお譲りになる、あるいはネットオークションですとかフリーマーケットにおいて売るのであれば、そこについてまではこの法律は規制をしていないということでございます。 しかしながら、販売事業者
○迎政府参考人 電気用品安全法は、電気用品の安全に関する国民の安全を確保するというための法律でございまして、中古電気用品を販売されるのであれば、安全確認の検査を行ってPSEマークを付していただくというのが安全確保の道であると考えております。 しかしながら、今御指摘のございました古い音響楽器、いわゆるビンテージ品等につきましては、希少価値、文化的価値等が高いというふうなことで、試験検査を実施することの
○迎政府参考人 お答え申し上げます。 電気用品安全法におきまして、電気用品という概念につきましては中古品を除くというふうな規定ぶりをしておりませんで、新品及び中古品を区別せずに、電気用品として扱っております。この点につきましては、電気用品取締法の時代からそういうことになっておりまして、中古品も規制対象であるという旨、その時代からお問い合わせに対しては回答をしております。 したがいまして、旧法下で
○迎政府参考人 現行の電気用品安全法は、国民が電気用品を使用する際の漏電、火災の事故を防止する観点から法改正を行って、現在、この法制を円滑に施行すべく私ども全力を挙げておるところでございますので、そういう段階でこの法体系を見直すというふうなことは今現在私ども考えておりません。まさに五年の経過措置終了を目前に控えて、先般発表いたしました対策の具体化を進めると同時に、きちっと施行していくというふうなことが
○迎政府参考人 今先生のお話のとおり、四月一日に経過措置の猶予期間が切れました以降は、PSEマークのついていないものを販売してはならない、あるいは販売の目的で陳列してはならない、こういうことになるわけでございます。 したがいまして、私どもとしては、その法律は遵守していただくということで、そういった違反行為のないようにしていただかなければならない、こういうふうに考えております。 実際に、私ども、いろいろ
○迎政府参考人 広報の費用でございますと、例えば、ビラの印刷とかそういうことになりますと、五百万円とかそういうふうな数字がかかるわけでございます。それから、機器の調達につきましては、一般の市価ですと十万円ぐらいのものから二、三十万かかるものもあるわけでございまして、これは私どもが直接調達をするというふうなことではなくて、関係の機関で調達をするということなので、おおむね一台につき十万というふうなことでございますので
○迎政府参考人 例えば、手続の簡素化ですとかルールを変えるですとか、費用のかからないものもございます。それから、広報関係ですとかそういうことで、通常の印刷費等かかるものもございますし、それから、無償の貸与なんかになりますと、機器を幾らぐらいで調達するか、これはまたいろいろ関係機関の協力も得ながらやってまいりますので、国の費用としてどれぐらいのものが必要かというのは、ちょっと現段階でははっきりしたことを
○迎政府参考人 お答え申し上げます。 今回の対策の内容につきましては、現在、関係各方面とも意見を調整しながら詳細を詰めておるところでございまして、これにかかる具体的な費用の額については、現在そういう状況でございますので、検討中の段階ということでございます。
○迎政府参考人 パブリックコメントの実施に当たりましては、広く、消費者あるいは関係事業者等の方々から御意見をいただきたいということで、通商産業省公報、それから通商産業省のホームページに掲載をすることによって意見の公募の告知を行っております。 それから、団体等への個別の周知を行ったかどうかについては、既存の資料からは判断ができませんので、ちょっとお答えすることは困難でございます。
○迎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、平成十二年の三月の電気用品安全法施行令の改正のうち、電気用品安全法に基づく電気用品及び特定電気用品の指定については、平成十一年の十一月四日から二十六日を公募期間といたしまして、パブリックコメントを実施しております。 これは、平成十一年三月二十三日の規制の制定又は改廃に係る意見照会手続というふうな閣議決定に基づいて実施をいたしたものでございます
○迎政府参考人 お答え申し上げます。 中古電気製品の在庫に関する公的な統計はございませんので、在庫金額ですとか点数あるいは重量についての正確な実態は把握しておらないところでございます。全体もそうでございますので、PSEマークなしの中古家電製品の在庫に関して、在庫金額、点数、重量についてのデータは持ち合わせないわけでございます。 ただ、私ども、昨年の十一月に、先生御指摘のように周知がまだ行き届いていないというふうなことで
○政府参考人(迎陽一君) 電気用品安全法は、火災、感電等の電気用品によります危険ですとか災害の発生を防止することを目的としておるわけでございます。 それで、中古品につきましても、過去の法律で義務付けられていなかった絶縁耐力試験等の安全性を確認する検査を実際に行った上で、安全を確認してマークを付して売っていただくことが必要であるというふうに判断をしたものでございます。 で、一方で、今御指摘がございましたように
○政府参考人(迎陽一君) 電気用品取締法におきましても、新品、中古品を区別せずに電気用品として扱っております。 法律上、電気用品に中古品を含むというふうな規定はございませんけれども、法令上、逆に中古品を除くというふうな規定がない以上、電気用品には中古品も含まれるというふうなことで電気用品取締法の時代から解釈をして運用をしてまいったということでございます。
○政府参考人(迎陽一君) 平成十一年に電気用品安全法が改正されたわけでございますけれども、その後、電気用品安全法の新しい制度の内容につきましては、講習会、セミナーの開催、パンフレットの配布等によって幅広い関係者を対象に周知を図ってまいったわけでございます。 しかしながら、猶予期間の終了に当たって、多くの中古品の関係の方々から知らなかったというふうな声が寄せられるというふうなことでございまして、私ども